takkensiryo'sblog

”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【必見】コレ1つで民法が得意になる作図方法

 

 

こんにちは!Fラン大学生りょーです!

 

 

 

本日は作図のポイント

を抑えて権利関係を得意

になっていただこうと思います。

 

 

 

このポイントを意識すると

今まで頭が混乱して

解けなかった民法

 

 

 

いとも簡単に作図

できるようになり

 

 

 

基本的な問題は必ず

落とさない。

 

 

 

わからない問題も状況把握が

できそれっぽい選択肢を選び

得点に繋げることができます。

 

 

 

そしてこの作図は権利関係

だけでなく宅建試験全般に使える

必須テクニックとなります。

 

 

 

これだけであなたは

もう7点に届かない

 

 

 

なんて事はなくなります。

 

 

 

問題文を読んでも作図が書けない。

という悩みは解消されるでしょう

 

 

 

あなたは友達に作図方法を

講師のように教えることができ

 

 

 

尊敬されモチベーション

点数も上がり

 

 

 

アウトプットで一石二鳥!

 

 

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そしてこの方法は

行政書士司法書士

様々な法律系の資格

 

 

 

を勉強する際にも

必ず役に立つので是非知って

もらいたいと思います。

 

 

 

逆にこの記事を

最後まで読まない

 

 

 

この方法を知らないと

 

 

 

あなたは宅建に合格する

ことは困難になるでしょう

 

 

 

暗記しても暗記しても

一向に上がらない点数

 

 

 

いくら時間を使って

考えても考えても

解けない問題

 

 

 

あなたのイライラは絶頂期

そしてモチベーションがなくなり

 

 

 

挫折…

 

 

 

でも作図のポイントを

教えてくれる講師も

あまり多くないと思います。

 

 

 

私がこの記事を公開する

理由は私の記事をいつも

読んでくださる人

 

 

 

その人達への感謝の

お礼として書いています。

 

 

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是非この機会にこの方法で

権利関係を得意にしてください!

 

 

 

それでは説明します。

 

 

 

あなたに3つの重要な手順を

踏んでもらいます。

 

 

 

①必ずその事柄の順番を書く

 

 

②誰が→誰に、どうした?を明確に

 

 

③転々譲渡などは並列に

 

 

 

これを意識しましょう。

 

 

AからBに不動産の売却が行われた。

BはこれをさらにCに転売した。

がBに代金不払いが生じたため

AはBに対し相当の期間を定めて履行を催告したうえで、その売買契約を解除した。

その場合Cは善意であれば登記を備えなくても保護される??

 

 

この作図はこうなります。

 

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①AがBに売却

②BがCに転売

③AがBとの契約を正当な理由で解除

 

→Cは善意であれば登記なしで保護される?

 

 

 

ちなみにこれは解除前の

三者という事ですね

 

 

 

こんな感じでポイントを

押さえて書けるように

頑張りましょう!

 

 

 

それでは

今すぐに!!!

 

 

 

上記の答えは◯か×か

解いてみてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

答えは × ですね

解除前の第三者は善意であっても

対抗要件が必要になります。

 

 

 

それでは本日はこれぐらいで!

 

 

 

最後まで読んでいただき

ありがとうございました!