【必見】コレ1つで民法が得意になる作図方法
こんにちは!Fラン大学生りょーです!
本日は作図のポイント
を抑えて権利関係を得意
になっていただこうと思います。
このポイントを意識すると
今まで頭が混乱して
解けなかった民法が
いとも簡単に作図
できるようになり
基本的な問題は必ず
落とさない。
わからない問題も状況把握が
できそれっぽい選択肢を選び
得点に繋げることができます。
そしてこの作図は権利関係
だけでなく宅建試験全般に使える
必須テクニックとなります。
これだけであなたは
もう7点に届かない
なんて事はなくなります。
問題文を読んでも作図が書けない。
という悩みは解消されるでしょう
あなたは友達に作図方法を
講師のように教えることができ
尊敬されモチベーション
も点数も上がり
アウトプットで一石二鳥!
そしてこの方法は
様々な法律系の資格
を勉強する際にも
必ず役に立つので是非知って
もらいたいと思います。
逆にこの記事を
最後まで読まない
この方法を知らないと
あなたは宅建に合格する
ことは困難になるでしょう
暗記しても暗記しても
一向に上がらない点数
いくら時間を使って
考えても考えても
解けない問題
あなたのイライラは絶頂期
そしてモチベーションがなくなり
挫折…
でも作図のポイントを
教えてくれる講師も
あまり多くないと思います。
私がこの記事を公開する
理由は私の記事をいつも
読んでくださる人
その人達への感謝の
お礼として書いています。
是非この機会にこの方法で
権利関係を得意にしてください!
それでは説明します。
あなたに3つの重要な手順を
踏んでもらいます。
①必ずその事柄の順番を書く
②誰が→誰に、どうした?を明確に
③転々譲渡などは並列に
これを意識しましょう。
例
AからBに不動産の売却が行われた。
BはこれをさらにCに転売した。
がBに代金不払いが生じたため
AはBに対し相当の期間を定めて履行を催告したうえで、その売買契約を解除した。
その場合Cは善意であれば登記を備えなくても保護される??
この作図はこうなります。
①AがBに売却
②BがCに転売
③AがBとの契約を正当な理由で解除
→Cは善意であれば登記なしで保護される?
ちなみにこれは解除前の
第三者という事ですね
こんな感じでポイントを
押さえて書けるように
頑張りましょう!
それでは
今すぐに!!!
上記の答えは◯か×か
解いてみてください。
答えは × ですね
解除前の第三者は善意であっても
対抗要件が必要になります。
それでは本日はこれぐらいで!
最後まで読んでいただき
ありがとうございました!