【2日目 一問一答】
借地借家法、解けましたでしょうか!?
少しマイナーな論点も含まれていましたが、借地借家法はポイントを覚えていけば必ず得点することができますので、1つずつ覚えていきましょう!!
①:○
借地権設定後の最初の更新をする場合の期間は「20年」ですね!これより長い期間の定めはできますが、これより短い期間の定めはできず、短い期間の定めをした場合は「20年」となります!
②:✖️
事業用定期借地権は存続期間が「10年以上50年未満」であり、この場合、借地権者には建物買取請求権はない!
③:✖️
建物の滅失後、一定の事項を借地上の見やすい場所に掲示すれば、2年間は借地権を対抗することができます!しかし、この掲示による対抗は「建物登記の代わり」になるので、滅失した建物がもともと「未登記」であった場合には、掲示による対抗はできません!
スキマ時間を有効活用して、しっかり勉強しましょうね!!