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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【10日目 一問一答】

抵当権、正解できましたか!?

このような問題や性質の問題、計算問題などたくさんパターンがありますので、全てできるようになりましょう!!

 

 

 

①:✖️

土地と建物は別物です!Bは土地については抵当権者ですが、建物については何の権利も持っていません

したがって、甲土地の抵当権に基づき、建物の火災保険契約に基づく損害保険金を請求することはできません!

 

 

 

 

 

 

②:◯

従たる権利にも、抵当権の効力が及びます

借地上の建物に抵当権を設定した場合、その建物のため敷地賃借権は従たる権利とされるため、この敷地の賃借権にも抵当権の効力が及びます!

 

 

 

 

 

 

③:✖️

抵当不動産の被担保債権の主債務者はもちろんのこと、連帯保証人も抵当権消滅請求をすることはできません

この人たちは抵当権を消してほしいなんて悠長なことを言える立場ではなく、お金を払わなければならない側だからです!