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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【22日目 一問一答】

問題がややこしく見えますが、どちらが履行に着手しているのか、どちらが解除しようとしているのかなどをしっかり整理すれば得点することができます!頑張りましょう!

 

 

①:○

相手方が履行に着手していないのであれば、自ら履行に着手していても、契約を解除することができます

よって、売主は、まだ履行に着手していない買主に対して、手付倍返しによる解除を主張することができます!

 

 

 

 

 

 

②:✖️

Bは、Aが履行に着手しているので、原則、手付を放棄することにより契約を解除することができません

しかし!この規定は、任意規定です!

当事者間で「履行の着手後においても手付による解除をすることができる」旨の特約を定めているので、Aが履行に着手した後であっても、Bは、手付を放棄して契約を解除することができます!

 

 

 

 

 

 

③:✖️

相手方が履行に着手していないのであれば、自ら履行に着手していても、契約を解除することができます

よって、自ら履行に着手した買主は、売主が履行に着手していないときには、手付を放棄することにより契約を解除することができます