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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【24日目 一問一答】

廃業等の届出、全問正解できましたでしょうか!?

覚えきれてないという人は、数字などをグループ分けして覚えるのがいいかもしれません!

 

 

 

①:✖️

法人である宅建業者が「合併・破産手続の開始決定以外の理由」で解散した場合(つまり本肢の場合)、「清算人」が、その旨をその解散の日から30日以内に、免許を受けた大臣または知事に届け出なければなりません!

届出人が「その法人を代表する役員であった者」になるのは、法人である宅建業者が「合併」によって消滅した場合ですね!

なお、法人である宅建業者が「破産手続の開始決定」によって消滅した場合は、「破産管財人」が届出人になります!

 

 

 

 

 

 

②:✖️

宅建業者(法人・個人を問わない)に破産手続開始の決定があった場合、その日から30日以内に、「破産管財人(破産者の財産を管理する人。)」が、免許権者に届け出なければなりません!

本肢は「Cを代表する役員D」が届け出ると書いてある点が誤りですね!

 

 

 

 

 

 

③:○

法人である宅建業者が「合併・破産手続の開始決定以外の理由」で解散した場合(つまり、本肢のように株主総会の決議により解散の場合)、「清算人」が、その旨をその解散の日から30日以内に、免許権者(乙県知事)に届け出なければなりません!