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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【39日目 一問一答】

債務不履行からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

債務不履行には、①履行遅滞、②履行不能、③不完全履行、がありますのでどの場合にどんな規定が適用されるのか、しっかり押さえていきましょう!!

 

 

 

①金銭債務が不履行となった場合、損害賠償の額は、法定利率年5%によって計算し、約定利率がこれを上回る場合でも法定利率による。

 

 


①:✖️

金銭債務が不履行となった場合、損害賠償の額は、法定利率年5%によって計算します!

また、約定利率がこれを上回る場合は約定利率になります!

 

 

 

 

 


②契約の解除をする場合において、解除権者が複数いる場合は、解除権者全員で解除の意思表示をすることを要する。また、解除権者の相手方が複数いる場合には、解除権者は相手方全員に解除の意思表示をしなければならない。

 

 


②:○

契約の解除をする場合において、解除権者が複数いる場合は、解除権者全員で解除の意思表示をすることを要します!

また、解除権者の相手方が複数いる場合には、解除権者は相手方全員に解除の意思表示をしなければなりません!

 

 

 

 

 


履行遅滞の場合も履行不能の場合も、債権者が契約を解除するためには、相当の期間を定めて履行の催告をすることが必要である。

 

 


③:✖️

履行遅滞の場合、債権者は、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間に債務者からの履行がない場合に、契約を解除できます!

一方、履行不能の場合、債権者は、催告なしに直ちに契約を解除することができます!

(履行ができなくなったのに対して待つ必要はありませんね!)