【39日目 一問一答】
債務不履行からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?
債務不履行には、①履行遅滞、②履行不能、③不完全履行、がありますのでどの場合にどんな規定が適用されるのか、しっかり押さえていきましょう!!
①金銭債務が不履行となった場合、損害賠償の額は、法定利率年5%によって計算し、約定利率がこれを上回る場合でも法定利率による。
①:✖️
金銭債務が不履行となった場合、損害賠償の額は、法定利率年5%によって計算します!
また、約定利率がこれを上回る場合は約定利率になります!
②契約の解除をする場合において、解除権者が複数いる場合は、解除権者全員で解除の意思表示をすることを要する。また、解除権者の相手方が複数いる場合には、解除権者は相手方全員に解除の意思表示をしなければならない。
②:○
契約の解除をする場合において、解除権者が複数いる場合は、解除権者全員で解除の意思表示をすることを要します!
また、解除権者の相手方が複数いる場合には、解除権者は相手方全員に解除の意思表示をしなければなりません!
③履行遅滞の場合も履行不能の場合も、債権者が契約を解除するためには、相当の期間を定めて履行の催告をすることが必要である。
③:✖️
履行遅滞の場合、債権者は、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間に債務者からの履行がない場合に、契約を解除できます!
一方、履行不能の場合、債権者は、催告なしに直ちに契約を解除することができます!
(履行ができなくなったのに対して待つ必要はありませんね!)