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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【41日目 一問一答】

宅建業免許からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

信託会社が宅建業を営む場合などの例外もしっかり押さえましょう!!

 

 

 

①現に建物が建っていない土地は、都市計画法用途地域内にある場合に限り、宅建業法上の宅地に該当する。

 

 


①:✖️

用途地域外においても、将来建物を建てる予定で取引されることになる土地は、宅建業法上の宅地に該当します

 

 

 

 

 


宅地建物取引業者Aが、Bを代理して、Bの所有するマンションを不特定多数の者に反復継続して分譲する場合、Bは免許を受ける必要はない。

 

 


②:✖️

Bは、自ら売主となって、不特定多数の者反復継続して分譲するので、宅建業に該当します!

よって、Bは、免許を受ける必要があります

 

 

 

 

 


信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合、免許を取得する必要はないが、その旨を国土交通大臣に届け出ることが必要である。

 

 


③:○

信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合、免許を取得する必要はありません

ただし、その旨を国土交通大臣に届け出ることが必要となります!