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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【87日目 一問一答】

免許の要否からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

宅建業法はとにかく満点を目指していただきたいので、間違ってしまった場合はしっかり復習していきましょう☺️

 

 

 

都市計画法に規定する用途地域外の土地で、倉庫の用に供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当しない。

 

 


①:×

建物の敷地に供されている土地は、たとえ用途地域外であったとしても宅地に該当します!

 

 

 

 

 


都市計画法に規定する工業専用地域内の土地で、建築資材置き場の用に供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当する。

 

 


②:○

用途地域内の土地は、たとえ建物が建っていなくとも宅地に該当します!

 

 

 

 

 


③Aの所有する商業ビルを賃借しているBが、フロアごとに不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、AとBは免許を受ける必要はない。

 

 


③:○

貸す行為自体が宅建業ではないため、転貸免許不要です!

 

 

 

 

 


破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となって、宅地又は建物の売却を反復継続して行う場合、破産管財人は免許を受ける必要はない。

 

 


④:○

この場合は、破産法に基づく行為として宅建業には該当しません!

したがって、破産管財人は免許を受ける必要はありません