takkensiryo'sblog

”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【88日目 一問一答】

35条・37条書面からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

35条・37条書面は得点源となりますので、しっかり頭に叩き込んでおきましょう✨

 

 

 

宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介における重要事項の説明において、借賃の額並びにその支払の時期及び方法について説明するとともに、37条書面に記載しなければならない。

 

 


①:×

借賃の額・支払時期・方法は、37条書面の必要的記載事項です!

しかし、重要事項説明書の記載事項とはされていません

 

 

 

 

 


②宅地建物取引士は、重要事項の説明をする際に、相手方から求められない場合は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。

 

 


②:×

重要事項の説明をするとき、宅建士は、相手方に対し、宅建士証を提示する義務を負っています!

相手方の請求がなかったとしても、宅建士証を提示しなければなりません!

 

 

 

 

 


宅地建物取引業者は、37条書面を交付する際に、相手方の同意があった場合は、書面に代えて、電磁的記録で交付することができる。

 

 


③:×

37条書面は、書面で交付する必要があります

相手方の同意があったとしても、書面に代えて、電磁的記録で提供することはできません!

 

 

 

 

 


宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならないが、当該書面の交付は宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる。

 

 


④:○

宅建業者が37条書面を作成したときは、宅建士に記名押印させる義務を負います!

しかし、交付について、その当事者を宅建士に限定する規定は存在しません