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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【89日目 一問一答】

都市計画法からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

許可や届出、知事や大臣などのひっかけも良く出題されますので、パターンを意識しましょう✨

 

 

 

①開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止するときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。

 

 


①:×

開発許可を受けた者が開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、知事に届け出なければなりません!

届出をすればいいのであって、許可を受ける必要はありません!

 

 

 

 

 


②二以上の都府県にまたがる開発行為は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

 

 


②:×

開発行為の許可権者は、あくまで知事です!

複数の都府県にまたがる場合でも、国土交通大臣が許可権者になるわけではありません!

 

 

 

 

 


③開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けることなく、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。

 

 


③:×

開発許可を受けた者から土地の所有権を取得した者は、知事の承認を受ければ、開発許可に基づく地位を承継することが可能です!

「承認を受けることなく」承継することはできません!

 

 

 

 

 


都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。

 

 


④:○

用途地域の定められていない土地での開発行為について開発許可をする場合、知事は、以下の事項を定めることができます!


1.建築物の建ぺい率、2.建築物の高さ、3.壁面の位置、4.その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限