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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【93日目 一問一答】

本日は宅地造成等規制法(規制区域)から出題させていただきました!

 

苦手を克服する場合(もし宅地造成等規制法が苦手な場合)は、その中でも規制区域が苦手なのか、許可の要否が苦手なのか、許可申請手続きや届出なのかを把握し、

その項目のテキストをしっかり読み込んでから項目に合った問題を解いていきましょう✨

 

 

 

都道府県知事が、宅地造成工事規制区域として指定できるのは、都市計画区域内の土地の区域に限られる。

 

 


①:×

都道府県知事は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地または市街地になろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを宅地造成工事規制区域(規制区域)として指定することができ、都市計画区域の内外は問いません!

 

 

 

 

 


国土交通大臣は、都道府県知事の申出に基づき、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地になろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成工事規制区域として指定することができる。

 

 


②:×

規制区域は、都道府県知事が関係市町村の意見を聞いて指定します!

 

 

 

 

 


③土地の占有者又は所有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、宅地造成工事規制区域の指定のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。

 

 


③:○

都道府県知事等は、規制区域または造成宅地防災区域内の指定のための測量・調査で必要な場合、他人の土地に立ち入ることができます!

この場合、土地の占有者または所有者は、正当な理由がない限り、立入りを拒み、または妨げてはなりません!