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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【118日目 一問一答】

賃貸借からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

ここが曖昧で借地借家法が取れないという方は、「賃貸借→借地借家法」という順番で復習しましょう☺️

 

 

 

民法上の賃貸借の存続期間は、契約自由の原則により、制限なく、任意の期間を定めることができる。また、更新後の期間も同様である。

 

 

 

①:×

民法上の賃貸借の存続期間は20年を超えることができません!

20年を超える期間を定めた場合には、20年に短縮され、更新後の期間も20年を超えることはできません!

 

 

 

 

 

 

②期間の定めのない賃貸借の解約の申入れがあったときは、土地の賃貸借については申入れの日から1年経過後、建物の賃貸借については申入れの日から3カ月経過後に終了する。

 

 

 

②:○

期間の定めのない賃貸借の解約の申入れがあったときは、土地の賃貸借については申入れの日から1年経過後、建物の賃貸借については申入れの日から3カ月経過後に終了します!

 

 

 

 

 

 

③賃借人が必要費を支出した場合、賃借人は賃貸人に対して賃貸借契約の終了後に必要費償還請求ができる。

 

 

 

③:×

賃借人が必要費を支出した場合、賃借人は賃貸人に対して直ちに必要費償還請求ができます!

 

 

 

 

 

 

④賃借人が有益費を支出した場合、有益費の目的物となった動産は賃貸借の目的物に付合するので、賃借人は賃貸人に対して償還請求をすることはできない。

 

 

 

④:×

賃借人が有益費を支出したときは、賃貸借契約の終了時に、その価値の増加分が残っていれば、賃貸人は「賃借人が支出した金額」または「賃貸借の終了時に残存する価値の増加額」のいずれかを選択し、その額を賃借人に償還しなければなりません!

 

 

 

 

 

 

民法上の不動産賃借権は、引渡しにより対抗力を得る。

 

 

 

⑤:×

民法上の不動産賃借権は、登記により対抗力を得ます!

 

 

 

 

 

 

⑥賃借人は、自己の責任において賃借権を譲渡し、または転貸をすることができる。

 

 

 

⑥:×

賃借人が賃借権を譲渡し、または転貸をするときは、賃貸人の承諾が必要であり、賃借権の無断譲渡・転貸があった場合は原則として賃貸人は契約を解除することができます!