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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【1日目 一問一答】

最初は定義のような初歩的な範囲からの出題でしたが、覚えていましたでしょうか!?

しっかり解説を読んで理解をどんどん深めていきましょう!!

 

 

 

 

 

 

①:○

権利能力とは、権利や義務の主体となることができる能力であり、「人」である自然人と「法人」に認められている。Aは権利能力を有しない団体なので、売買契約を締結しても土地の所有権は帰属しない!

 

 

 

 

 

 

②:○

「支店」は本店とは異なり、宅建業を行なっている支店のみが「事務所」とされるから、他の兼業業務のみを行なっている支店は、事務所に該当しない!

 

 

 

 

 

 

③:✖️

都市計画区域は、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり指定することができるとされており、市町村の行政区域にとらわれずに指定することができます!