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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【145日目 一問一答】

宅建業に該当するかを問う問題の出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

これはそのまま本試験に出る可能性もありますので、押さえておきましょう✨

 

 

 

①農家が自分の農地を宅地に転用し、20区画に造成後、不特定多数の人に4年間、毎年春と秋に限って販売する行為は、宅建業に該当する。

 

 

 

①:○

「業」とは、①不特定多数の人を相手方として、②反復継続して取引を行うことをいい、「毎年春と秋に限って」とあるが、これは、1回限りの取引ではなく反復継続しているといえるため、宅建業に該当します!

 

 

 

 

 

 

②農家が自分の農地を宅地に転用し、20区画に造成後、宅建業者Cに販売代理を依頼する行為は、宅建業に該当する。

 

 

 

②:○

代理の効果は本人(農家)に帰属するため、本人(農家)が不特定多数の人と反復継続して取引したことになり、宅建業に該当します!

 

 

 

 

 

 

③国、地方公共団体等、信託会社や信託銀行は、宅建業に該当する行為をするにあたって免許が不要な団体に該当する。ただし、信託会社や信託銀行は国土交通大臣に届出が必要となっている。

 

 

 

③:○

免許が不要な団体は、国、地方公共団体等(独立行政法人都市再生機構地方住宅供給公社など。ただし、農協は含まない)、信託会社や信託銀行があります!

ただし、信託会社や信託銀行は、国土交通大臣に届出が必要です!