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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【147日目 一問一答】

根抵当権からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

抵当権と比較しつつ、しっかり押さえましょう✨

 

 

 

根抵当権の極度額は、いったん登記がされた後は、後順位担保権者その他の利害関係者の承諾を得た場合でも、増額することはできない。

 

 

 

①:×

利害関係者の承諾を得れば、根抵当権の極度額を変更することができます

 

 

 

 

 

 

根抵当権の被担保債権に属する個別の債権が、元本の確定前に、根抵当権者から第三者に譲渡された場合、その第三者は、当該根抵当権に基づく優先弁済を主張できない。

 

 

 

②:○

元本の確定前は、被担保債権に属する個別の債権を譲り受けても、譲受人は根抵当権を行使することができません!

一般の抵当権とは異なり、元本確定前の根抵当権には随伴性がありません

 

 

 

 

 

 

③登記された極度額が1億円の場合、根抵当権者は、元本1億円とそれに対する最後の2年分の利息及び損害金の合計額につき、優先弁済を主張できる。

 

 

 

③:×

根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額(1億円)の限度で優先弁済を受けることができます!

利息・損害金があったとしても、極度額を超えて優先弁済を受けることはできません

⚠️通常の抵当権では、利息・損害金について、最後の2年分についてのみ行使することができます!