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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【146日目 一問一答】

抵当権からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

抵当権は民法の中でもダントツで出題頻度が高いので、本試験までにしっかり押さえましょう✨

 

 

 

①同一不動産について、Aの1番抵当権、Bの2番抵当権、Cの3番抵当権が設定され、登記がされている。AとCの順位を変えるために抵当権の順位の変更をする場合、Aの被担保債権の差押債権者の承諾は不要である。

 

 

 

①:×

Aは、抵当権の順位の変更により、順位が下降します!

順位が下降するAの被担保債権の差押債権者は、利害関係を有する者に該当します

よって、Aの差押債権者の承諾は必要となります!

 

 

 

 

 

 

②AがBから2,000万円の金銭を借り入れ、その担保として甲土地に第一順位の抵当権を設定した。

さらに、Aは、Cから1,500万円の金銭を借り入れ、その借入全額の担保として甲土地に第二順位の抵当権を設定し、その後、Dから500万円の金銭を借り入れ、その借入全額の担保として甲土地に第三順位の抵当権を設定した。

抵当権の実行により3,000万円の配当がなされる場合、BがDに抵当権の順位を譲渡していたときは、Bが1,500万円、Cが1,000万円、Dが500万円の配当を受けることができる。

 

 

 

②:○

抵当権の順位の譲渡が行われる前は、Bは、2,000万円Cは、1,000万円Dは、0円の配当を受けることができます!


BがDに抵当権の順位の譲渡が行われている場合、まず、抵当権順位の譲渡の当事者であるBの配当額とDの配当額を合計します!

この合計額の2,000万円の範囲内で、DがBよりも優先的に配当を受けることができます!


したがって、Dは、債権全額の500万円Bは、1,500万円(2,000万円-Dへの配当分)の配当を受けることができます!


なお、抵当権順位の譲渡に関係のないCは、譲渡前と譲渡後で配当額が変わることはなく、1,000万円の配当を受けることができます!

 

 

 

 

 

 

③Aのために抵当権が設定され、登記も済んでいるB所有の建物をCに賃貸し、Cはその建物で生活をしている。

その後、抵当権が実行され、その建物が競売にかけられ、Dが競落した場合、Cは、直ちに、その建物をDに引き渡さなければならない。

 

 

 

③:×

抵当権者に対抗することができず、競売手続の開始前から抵当権の目的たる建物を使用・収益をする者は、買受人の買受けの時から6カ月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡す必要はありません

よって、Cは、直ちに、その建物をDに引き渡す必要はありません!