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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【148日目 一問一答】

印紙税からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

今日が終わってしまうと、本試験まで残すところ3日となります!!

 

運でもいい、完全にダメだと思っていても、ネットに載っている情報でも何でも試してみてください🔥

諦めないことが大切です✨

 

 

 

①「Aの所有する甲土地(価額3,000万円)とBの所有する乙土地(価額3,500万円)を交換する」旨の土地交換契約書を作成した場合、印紙税課税標準となる当該契約書の記載金額は3,500万円である。

 

 

 

①:○

双方の金額が記載されていますので、高いほうの金額(3,500万円)が記載金額となります!

 

 

 

 

 

 

②売上代金に係る金銭の受取書(領収書)は記載された受取金額が3万円未満の場合、印紙税が課されないことから、不動産売買の仲介手数料として、現金48,600円(消費税及び地方消費税を含む。)を受け取り、それを受領した旨の領収書を作成した場合、受取金額に応じた印紙税が課される。

 

 

 

②:×

上代金に係る金銭又は有価証券の受取書は、記載された受取金額が5万円未満の場合は非課税となります!

本肢の領収書の記載金額は45,000円(48,600円から消費税分8%を差し引いたもの)ですので、印紙税は課税されません!

 

 

 

 

 

 

③「Aの所有する甲土地(価額3,000万円)をBに贈与する」旨の贈与契約書を作成した場合、印紙税課税標準となる当該契約書の記載金額は、3,000万円である。

 

 

 

③:×

贈与契約では、契約金額がないものとなります!

したがって、記載金額のない不動産の譲渡に関する契約書と扱われ、印紙税が課税されます!