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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【144日目 一問一答】

37条書面からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

35条書面や37条書面の記載事項を覚えているかいないかは、合否に関わります!

以前配信した考えた方で取れるようにしておきましょう✨

 

 

 

宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者Bと宅地建物取引業者Cの間で締結される宅地の売買契約の媒介においては、37条書面に引渡しの時期を記載しなくてもよい。

 

 

 

①:×

引渡しの時期は、37条書面の必要記載事項です!

したがって、業者間の売買契約であっても、37条書面に引渡しの時期を記載する必要があります

 

 

 

 

 

 

宅地建物取引業者Aは、自ら売主として土地付建物の売買契約を締結したときは、37条書面に代金の額を記載しなければならないが、消費税等相当額については記載しなくてもよい。

 

 

 

②:×

代金の額は、37条書面の必要記載事項です!

また、代金の額の記載にあたっては、当該売買につき課されるべき消費税等相当額を明記することとされています!

 

 

 

 

 

 

③専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約において、ペットの飼育が禁止されている場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。

 

 

 

③:×

専有部分の利用制限に関する規約の定めは、記載事項に含まれていません!