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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【3日目 一問一答】

はい!本日は宅建業法からの出題ですね!

ここは落とせない分野となりますので、間違えてしまった方は必ず覚えましょう‼️

 

 

 

①:✖️

①不正の手段により免許を取得した場合、②業務停止処分に該当する行為をし、情状が特に重い場合、③業務停止処分に違反した場合のいずれかの理由による免許取消しに係る聴聞公示の日前60日以内にその法人の役員であった者は、その取消しの日から5年間は取引士の登録を受けることができない。

 

 

 

 

 

②:✖️

宅建業者が保証協会に加入するには、加入しようとする日までに、加入後に新たに事務所を設置したときには、新たに事務所を設置した日から2週間以内に、分担金を保証協会に納付しなければならない。

 

 

 

 

 

③:✖️

一方から代理の依頼を、他方から媒介(または代理)の依頼を受けた場合、双方から受け取れる報酬の合計限度額は媒介で受け取れる報酬限度額の2倍となる。

 

 

 

 

問題解説や質問などもどんどんお待ちしております✨