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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【20日目 一問一答】

法令上の制限から単体規制、集団規制の1つを出題させていただきました!

どれも、どこかで見たことのある問題かと思います!覚えていましたでしょうか!?

 

 

 

①:〇

居住のための居室、学校の教室、病院の病室等には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅では7分の1以上としなければなりません!

 

 

 

 

 

 

②:✖️

延べ面積1,000㎡超の建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければなりません。

ただし、耐火建築物や準耐火建築物等は防火性能が高いので、その必要はありません!

 

 

 

 

 

 

③:✖️

第一種低層住居専用地域または第二種低層住居専用地域では、建築物の高さは、「10m又は12m」のうち、その地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはなりません!

本肢は「12m又は15m」となっているので誤りとなります!