【19日目 一問一答】
35条書面と37条書面は宅建業法の中でも最重要項目ですので、18〜20点を狙うとなれば外せない項目となります!
必ず本試験では取れるようにしておきましょう!!
①:✖️
建物の売買の媒介を行う場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときでも、その内容を説明する必要はありません!
天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めは、37条書面の任意記載事項ですね!
②:〇
手付金の保全措置の内容は、35条書面の記載事項ですが、37条書面の記載事項ではありません!
③:✖️
契約の解除に関する特約は37条書面の任意記載事項であり、定めがあるときはその内容を記載しなければなりません!
なお、35条書面の共通の記載事項ということも覚えておいてくださいね!
④:✖️
瑕疵担保責任に関する特約は37条書面の任意記載事項であり、定めがあるときはその内容を記載しなければなりません!
⑤:✖️
移転登記の申請の時期は、37条書面の記載事項ですが、35条書面での説明の内容ではありません!
⑥:〇
天災その他不可抗力による損害の危険負担に関する定めは、売買・交換の契約に限らず、賃借の契約の場合でも37条書面の記載事項となります!
本日のポイントです!
・書面(契約書)の交付は、業者間取引でも適用される!
【37条書面の任意的記載事項は、35条書面と共通(売買・交換の場合)】
⬇︎
・代金、交換差金以外の金銭の授受の定め
・契約の解除の定め
・損害賠償額の予定、違約金に関する定め
・金銭の貸借(ローン)のあっせん
・瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置
35条書面と37条書面が覚えにくいという人は、問題を解いていく内に、1つずつ丁寧に覚えていきましょう!!