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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【34日目 一問一答】

相続からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

②のような法定相続分の計算は必ずできるようになりましょう!

ポイントは、「配偶者はいつでも相続人」、「順位+1が相続分」です!

 

 

 

代襲相続の原因は、死亡、欠格、相続の放棄である。

 

 


①:✖️

代襲相続の原因は、死亡、欠格、廃除です!

相続の放棄とは、被相続人の財産をすべて承継しないことをいいます!

ですので、相続の放棄をした場合には代襲相続は認められません!

 

 

 

 

 

 


②Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cはすでに死亡している。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻して実子Fがいたが、Dはすでに死亡している。この場合において、Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが4分の3、Fが4分の1である。

 

 


②:✖️

Aには配偶者も子もないため、直系尊属(B)のみが相続人となります!

この場合、直系尊属がすべてを相続します!

 

 

 

 

 

 


③意思能力のない、満15歳の未成年者は遺言をすることができない。

 

 


③:○

満15歳以上で、意思能力がある場合には遺言をすることができます!