【34日目 一問一答】
相続からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?
②のような法定相続分の計算は必ずできるようになりましょう!
ポイントは、「配偶者はいつでも相続人」、「順位+1が相続分」です!
①代襲相続の原因は、死亡、欠格、相続の放棄である。
①:✖️
代襲相続の原因は、死亡、欠格、廃除です!
相続の放棄とは、被相続人の財産をすべて承継しないことをいいます!
ですので、相続の放棄をした場合には代襲相続は認められません!
②Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cはすでに死亡している。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻して実子Fがいたが、Dはすでに死亡している。この場合において、Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが4分の3、Fが4分の1である。
②:✖️
Aには配偶者も子もないため、直系尊属(B)のみが相続人となります!
この場合、直系尊属がすべてを相続します!
③意思能力のない、満15歳の未成年者は遺言をすることができない。
③:○
満15歳以上で、意思能力がある場合には遺言をすることができます!