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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【36日目 一問一答】

土地区画整理法からの出題でしたが、正解できましたでしょうか!?

 

民間施行や公的施行の違い、組合員となる人、同意などの数字もたくさん出てきますので、しっかり暗記しておきましょう!!

お渡ししたPDFにもまとめていますので、ぜひ活用していただければと思います!!

 

 

 

①土地区画整理組合は、総会の議決により解散しようとする場合において、その解散について、認可権者の認可を受けなければならない。

 

 


①:○

土地区画整理組合は、総会の議決により解散しようとする場合において、その解散について、都道府県知事の認可を受けなければなりません!

 

 

 

 

 


②土地区画整理組合が成立した場合において、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者はすべて組合員となるが、施行地区内の借家人は組合員とはならない。

 

 


②:○

施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者はすべて組合員となりますが、施行地区内の借家人は組合員となりません

 

 

 

 

 


③土地区画整理組合は、土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域外において、土地区画整理事業を施行することはできない。

 

 


③:✖️

個人、土地区画整理組合、区画整理会社土地区画整理事業の施行者の場合は、都市計画に定められた施行区域外でも、土地区画整理事業を施行することができます