【33日目 一問一答】
相隣関係、全問正解できましたでしょうか!?
土地の所有者との権利関係をしっかり押さえていきましょう!!
①分割により公道に通じない土地が生じた場合、袋地の所有者が、公道に至るため、他の分割者の所有地を通行する場合には、通行地の損害に対して償金を支払わなければならない。
①:✖️
分割や一部譲渡によって、袋地が生じたときは、償金を支払う必要がありません!
②袋地の所有者から袋地の譲渡を受けたAは、所有権移転の登記が完了していなくても、囲繞地を通行することができる。
②:○
登記に関係なく、袋地の所有者は、囲繞地を通行することができます!
③袋地でない甲土地をAとBが共有していたが、その後、甲土地を分割した。その結果、袋地が生じ、その袋地をAが所有することとなった。なお、Bが所有している土地は袋地ではなく、公道に面している。この場合、Bが、自分の土地をCに譲渡したときには、Aは、その譲渡されたCの土地を通行することができない。
③:✖️
残余地の所有者(B)が、第三者に残余地を譲渡した場合においても、袋地の所有者(A)が有している残余地を通行することができる権利は、消滅しません!