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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【143日目 一問一答】

35条書面の記載事項からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

少し難しかったかもしれませんが、記載事項は必ず出題されますので、きっちり覚えましょう✨

 

 

 

①建物の売買においては、その建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結などの措置を講ずるかどうか、また、講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。

 

 

 

①:○

瑕疵担保責任の履行に関する措置の概要は、宅地・建物の売買契約における35条書面の記載事項です

 

 

 

 

 

 

②宅地の交換において交換契約に先立って交換差金の一部として30万円の預り金の授受がある場合、その預り金を受領しようとする者は、保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。

 

 

 

②:×

受領しようとする預り金について保全措置を講ずる場合においては、原則、保全措置の概要を説明する必要がありますが、以下は例外的に説明不要になります!

「50万円未満の場合」

「手付金等の保全措置が講ぜられている場合」

「所有権移転登記以後に受領するもの」

「報酬」

 

 

 

 

 

 

③宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地が流通業務市街地の整備に関する法律第4条に規定する流通業務地区にあるときは、同法第5条第1項の規定による制限の概要について説明しなければならない。

 

 

 

③:○

宅地貸借媒介する場合、その宅地が流通業務市街地整備法に規定する流通業務地区にあるときは、同法5条による制限の概要について、重要事項として説明する必要があります!