【121日目 一問一答】
印紙税②からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?
昨日復習をしていた方からすると、少し簡単だったかもしれませんね!
まだ税まで手が回らない!という方は、今月中には大体の範囲を網羅しておきましょう✨
①印紙税の課税標準は、文書に記載された金額(記載金額=契約書の場合は契約金額、受取書の場合は受取金額)である。なお、契約金額の記載がない契約書については印紙税が一律200円である。
①:○
印紙税の課税標準は、文書に記載された金額(記載金額=契約書の場合は契約金額、受取書の場合は受取金額)です!
なお、契約金額の記載がない契約書については印紙税が一律200円かかります!
②「Aの所有する土地(価額3,000万円)とBの所有する土地(価額5,000万円)とを交換し、AはBに差額2,000万円を支払う」旨を記載した土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は2,000万円である。
②:×
交換契約書において、対象物の双方の金額が記載されている場合には、いずれか高いほうが記載金額となります(本問であれば5000万円)!
なお、交換差金のみが記載されているときはその金額となるので注意!
③「時価5,000万円の土地を無償で譲渡する」旨を記載した贈与契約書は、記載金額5,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課される。
③:×
贈与契約書は、記載金額のない契約書として、印紙税200円が課されます!