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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【121日目 一問一答】

印紙税②からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

昨日復習をしていた方からすると、少し簡単だったかもしれませんね!

まだ税まで手が回らない!という方は、今月中には大体の範囲を網羅しておきましょう✨

 

 

 

印紙税課税標準は、文書に記載された金額(記載金額=契約書の場合は契約金額、受取書の場合は受取金額)である。なお、契約金額の記載がない契約書については印紙税が一律200円である。

 

 

 

①:○

印紙税課税標準は、文書に記載された金額(記載金額=契約書の場合は契約金額、受取書の場合は受取金額)です!

なお、契約金額の記載がない契約書については印紙税一律200円かかります!

 

 

 

 

 

 

②「Aの所有する土地(価額3,000万円)とBの所有する土地(価額5,000万円)とを交換し、AはBに差額2,000万円を支払う」旨を記載した土地交換契約書を作成した場合、印紙税課税標準となる当該契約書の記載金額は2,000万円である。

 

 

 

②:×

交換契約書において、対象物の双方の金額が記載されている場合には、いずれか高いほうが記載金額となります(本問であれば5000万円)!

なお、交換差金のみが記載されているときはその金額となるので注意!

 

 

 

 

 

 

③「時価5,000万円の土地を無償で譲渡する」旨を記載した贈与契約書は、記載金額5,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課される。

 

 

 

③:×

贈与契約書は、記載金額のない契約書として、印紙税200円が課されます!