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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【120日目 一問一答】

印紙税からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

ここでは、非課税文書(契約書や受取書)をしっかり覚えておきましょう!

(こちらは『Perfect』に記載しております✨)

 

 

 

印紙税は、課税文書を作成した場合に課される税金で、契約書等に印紙を貼り、消印することによって納税する。1つの課税文書を2人以上で作成した場合には、連帯して納付する義務を負う。

 

 

 

①:○

印紙税は、課税文書を作成した場合に課される税金で、契約書等に印紙を貼り、消印することによって納税します!

1つの課税文書を2人以上で作成した場合には、連帯して納付する義務を負います!

 

 

 

 

 

 

②契約金額が3万円未満の契約書の印紙税は非課税である。

 

 

 

②:×

契約金額が1万円未満の契約書印紙税非課税です!

 

 

 

 

 

 

③記載された金額が5万円未満の受取書、営業に関しない受取書(個人が自宅を売却した際の、売買代金が記載された受取書)の印紙税は非課税である。

 

 

 

③:○

記載された金額が5万円未満の受取書、営業に関しない受取書の印紙税非課税です!