【120日目 一問一答】
印紙税からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?
ここでは、非課税文書(契約書や受取書)をしっかり覚えておきましょう!
(こちらは『Perfect』に記載しております✨)
①印紙税は、課税文書を作成した場合に課される税金で、契約書等に印紙を貼り、消印することによって納税する。1つの課税文書を2人以上で作成した場合には、連帯して納付する義務を負う。
①:○
印紙税は、課税文書を作成した場合に課される税金で、契約書等に印紙を貼り、消印することによって納税します!
1つの課税文書を2人以上で作成した場合には、連帯して納付する義務を負います!
②契約金額が3万円未満の契約書の印紙税は非課税である。
②:×
契約金額が1万円未満の契約書の印紙税は非課税です!
③記載された金額が5万円未満の受取書、営業に関しない受取書(個人が自宅を売却した際の、売買代金が記載された受取書)の印紙税は非課税である。
③:○
記載された金額が5万円未満の受取書、営業に関しない受取書の印紙税は非課税です!