【8日目 一問一答】
本日は全問正解できたでしょうか!?
都市計画法は似たような数字も多々出題されますので、しっかりと正確な知識を頭に入れておきましょう!!
①:〇
特別用途地区は、用途地域内において、用途地域の指定を補完して定める地区である!
②:✖️
地区整備計画が定められている地区計画区域内では、建築等を行おうとする者は、行為着手の30日前までに市町村長に届出をしなければならない!
③:✖️
都市計画の決定等の提案は、都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者等の2/3以上の同意を得ていればよい!
一問一答の配信から8日経ちましたが、だんだんと質問やリクエストが減ってきていますね汗
気を引き締めて、これから頑張っていきましょう!!
質問、リクエストどんどん投げてくださいね!!