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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【8日目 一問一答】

本日は全問正解できたでしょうか!?

都市計画法は似たような数字も多々出題されますので、しっかりと正確な知識を頭に入れておきましょう!!

 

 

①:〇

特別用途地区は、用途地域において、用途地域の指定を補完して定める地区である!

 

 

 

 

 

 

②:✖️

地区整備計画が定められている地区計画区域内では、建築等を行おうとする者は、行為着手の30日前までに市町村長に届出をしなければならない!

 

 

 

 

 

 

③:✖️

都市計画の決定等の提案は、都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者等の2/3以上の同意を得ていればよい!

 

 

 

一問一答の配信から8日経ちましたが、だんだんと質問やリクエストが減ってきていますね汗

気を引き締めて、これから頑張っていきましょう!!

質問、リクエストどんどん投げてくださいね!!