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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【9日目 一問一答】

不法行為はマスターできていましたでしょうか!?

こちらも頻出論点ですので、必ず解けるようにしておきましょう!!

 

 

①:✖️

損害及び加害者を知った時から3年間です!

損害は分かっていても加害者が分からなければカウントダウンはされません!

なお、行為の時から20年経つと、加害者が分かっていなくても時効になります!

 

 

 

 

 

 

②:✖️

Aは、BだけでなくCに対しても求償権を行使することができます!

事故についてはBとCの双方に過失があると記載されているため、被害者Dに全額弁償したAは、Cの過失割合に従ってCに対しても求償権を行使することができます!

 

 

 

 

 

 

③:✖️

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じた時は、まず占有者(C)が責任を負うことになります!

ただ、占有者は損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば、被害者(D)に対する損害賠償責任を免れることができます。そしてこの場合には、所有者(A)が無過失責任を負うことになります!

したがってAは、Dに対する損害賠償責任を免れることはできません!

なお、Bが瑕疵を作り出したことに故意又は過失がある場合、損害を賠償した者はBに対して求償することができます