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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【7日目 一問一答】

媒介契約、しっかり覚えていましたでしょうか!?

3ヶ月や2週間と1週間、7日と5日などの数字や一般と専任の違いを確実に覚えておきましょう!!

 

 

①:✖️

専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申出により更新することができます!

ですので、お客さん側から継続願いがない限り、契約は終了となります!自動更新はできません!!

 

 

 

 

 

 

②:〇

専任媒介契約は2週間に1回以上のペースで報告しなければなりません!

ですので、それ以上に頻度を増やす(本問では毎週金曜日の報告にする)ことは宅建業法に違反しません

なお、専属専任媒介契約の場合には1週間に1回以上のペースで報告しなければなりません!!

 

 

 

 

 

 

③:宅建業者は、登録した宅地や建物の売買または交換の契約が成立したときは、遅滞なく【登録番号・宅地建物の取引価格・売買契約の成立した年月日】を指定流通機構に通知しなければなりません!

買主の氏名を知ったところでレインズからしても意味がなく、契約当事者の氏名は通知する必要がありません