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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【11日目 一問一答】

自ら売主制限、ここは比較的みなさん正答率が高い分野となりますが、凡ミスがかなり目立ちます!!

理解すれば解ける問題が多いですので、しっかり読んで凡ミスをしないように心がけましょう!!

 

 

 

①:◯

たとえば、モデルルームやモデルハウスなどは一団の宅地建物の分譲を行う、土地に定着する案内所にあたり、専任の取引士を設置する義務がある場合にはクーリング・オフできませんが、テント張りの案内所は一団の宅地建物の分譲を行う、土地に定着する案内所ではないから、クーリング・オフできます!

 

 

 

 

 

 

②:✖️

売主は買主が履行に着手するまで、手付の倍額を買主に償還して契約を解除することができます!

なお、買主に不利な特約は無効です!

 

 

 

 

 

 

③:◯

売主A(宅建業者)が現在の所有者から取得する契約があったとしても、それが停止条件付契約の場合には、他人物売買は認められません!