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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【17日目 一問一答】

今回は全問正解できたのではないでしょうか!?

正解できなかった人は今すぐに復習しておきましょう!!

 

 

①:✖️

制限行為能力者であっても、代理人となることができます

また、本人は代理人制限行為能力者であることを理由に、その契約を取り消すことはできません

 

 

 

 

 

 

②:◯

売主買主双方の代理人となることは原則禁止されていますが、本人があらかじめ許諾した行為については例外的に許されます

 

 

 

 

 

 

③:✖️

本人が追認をした場合、契約時に遡って、はじめから有効だった扱いになります!