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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【69日目 一問一答】

建築基準法(先日の資料からの復習)でしたが、正解できましたか!?

何度も見返して、1つずつ完璧にしていきましょう!!

 

 

 

①防火地域内においては、2階建て、延べ面積が100㎡の住宅は、耐火建築物としなければならない。

 

 


①:×

2階建て、延べ面積が100㎡(以下)の住宅は、耐火建築物だけではなく準耐火建築物でもよいため、誤りになります!

 

 

 

 

 


②準防火地域内においては、3階建て、延べ面積1200㎡の住宅は、耐火建築物としなければならない。

 

 


②:×

準防火地域内では、3階建て、延べ面積500時超1500㎡以下の建物は、準耐火建築物でもよいため、誤りです!

 

 

 

 

 


③準防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

 

 


③:×

防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合は、主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければなりませんが、準防火地域にはこのようなルールはありません!

ちなみに、「難燃材料」というひっかけもありますが、「不燃材料」ですのでひっかからないようにしてくださいね!