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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【104日目 一問一答】

免許の欠格事由からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

欠格事由と取消事由は明確にしておきましょう✨

 

 

 

宅地建物取引業者B社の取締役が、刑法第209条(過失傷害)の罪により罰金の刑に処せられた場合、B社の免許は取り消される。

 

 

 

①:×

過失傷害の罪により罰金の刑に処せられても、その取締役は欠格事由となりません

傷害罪と過失傷害罪は異なる犯罪ですので、また確認しておきましょう!

 

 

 

 

 

 

②D社の取締役が、かつて破産宣告を受けたことがある場合で、復権を得てから5年を経過しないとき、D社は免許を受けることができない。

 

 

 

②:×

破産者で復権を得ない者は、免許の欠格事由に該当します!

しかし、復権を得られれば、直ちに免許を受けることができます!

 

 

 

 

 

 

宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者Dは、その法定代理人禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。

 

 

 

③:×

行為能力を有する未成年者の場合は、免許を受けることができます!

行為能力を有しない未成年者であれば、本問記述通りとなりますので注意しましょう!