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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【105日目 一問一答】

相続からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

相続は出題可能性が高いので、計算問題もしっかりマスターしておきましょう✨

 

 

 

①Aは内縁の妻であるBがおり、BにはBとXの実子であるCとDがいる。Aの両親はすでに死亡しており、Aに兄弟はおらず、子もいない。

Aが死亡した場合の法定相続分は、Cが2分の1、Dが2分の1となる。

 

 

 

①:×

CとDは内縁の妻Bの実子です!Aの子ではないため、CDは相続人となりません

また、内縁関係にある者は相続人とならないので、Bも相続人にはなりません

 

 

 

 

 

 

②遺産分割は、各相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから5年以内に行わなければならない。

 

 

 

②:×

民法上、遺産分割をしなければならない期限はありません

 

 

 

 

 

 

③甲建物を所有するAが死亡し、相続人がそれぞれAの子であるB及びCの2名である場合、Bが自己のために相続の開始があったことを知らない場合であっても、相続の開始から3ヶ月が経過したときは、Bは単純承認したものとみなされる。

 

 

 

③:×

相続系の期間の計算は、知ったときからです!

自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月が経過したときに、単純承認があったものとみなされます!