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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【103日目 一問一答】

共有からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

共有物の割合の変動をしっかり押さえていきましょう✨

 

 

 

①A、BおよびCが、持分を各3分の1として甲土地を共有している。この場合において、甲土地全体がEによって不法に占拠されているとき、Aは単独でEに対して、Eの不法占拠によってA、BおよびCに生じた損害全額の賠償を請求できる。

 

 

 

①:×

Aは自己の持分割合(3分の1)を超えて損害賠償請求をすることはできません

 

 

 

 

 

 

②共有者の一部が持分を放棄したとき、または共有者の1人が死亡し、相続人等がいないときは、その者の持分は、動産であった場合は無主物となり、不動産であった場合は国庫に帰属する。

 

 


②:×

共有者の一部が持分を放棄したとき、または共有者の1人が死亡し、相続人等がいないときは、その者の持分は他の共有者に帰属します!

 

 

 

 

 


③共有物の管理行為は、各共有者の頭数の過半数の同意で行うことができる。

 

 


③:×

共有物の管理行為は、各共有者の持分の価格に基づいて、持分価格の過半数の同意で行うことができます!