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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【51日目 一問一答】

自ら売主制限、損害賠償の予定額等から出題させていただきます!

ポイントとして、1.売主が宅建業者・買主が一般人かを確認する。2.そうでなければ規制はかからない、そうであれば違反であるかないか。を順番に確認しましょう!!

 

 

 

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建物の売買契約を締結する場合、Aの違約によりBが受け取る違約金を売買代金の額の10分の3とする特約を定めることができる。

 

 


①:✖️

損害賠償額の予定と違約金を合算した額が、代金の額の20%を超えることとなる定めをしてはなりません!

これに反する特約は代金の額の20%を超える部分について無効となります!

 

 

 

 

 

 

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者であるBとマンション(販売価額3000万円)の売買契約を締結した場合、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1200万円とする特約を定めたとき、この特約は無効である。

 

 


②:✖️

自ら売主制限は、すべて売主が宅建業者で買主が一般人の場合にのみ適用されます!

この問題は業者同士の取引ですので、特約は有効となります!

 

 

 

 

 


宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとマンション(販売価額3000万円)の売買契約を締結した場合、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額の定めをしなかった場合、実際に生じた損害額1000万円を立証により請求することができる。

 

 


③:◯

定めをしなかった場合には、実際に生じた損害額を請求できます!