【122日目 一問一答】
抵当権からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?
法定地上権の成立は、しっかり要件を覚えて暗記していきましょう✨
①法定地上権は、抵当権設定当時、土地の上に建物が存在すること、抵当権設定当時、土地の所有者と建物の所有者が同一であること、土地・建物の一方または双方に抵当権が設定されていること、抵当権の実行(競売)により、土地の所有者と建物の所有者が別々になること、という要件を満たした場合に成立する。
①:〇
法定地上権は、
①抵当権設定当時、土地の上に建物が存在すること
②抵当権設定当時、土地の所有者と建物の所有者が同一であること
③土地・建物の一方または双方に抵当権が設定されていること
④抵当権の実行(競売)により、土地の所有者と建物の所有者が別々になること
という要件を満たした場合に成立します!
②Bの土地(更地)にAの抵当権を設定したあと、Bが建物を建てた。そして、抵当権が実行され、Cが土地を競落し、土地の所有者となった。この場合、法定地上権の成立要件を満たしていない(抵当権設定当時に建物はまだない)ので、Bの法定地上権は成立しない。そこで、このような場合、抵当権者は土地と建物を一括して競売にかけることができ、抵当権者は建物の代価からも優先弁済を受けることができる。
②:×
この場合、法定地上権の成立要件を満たしていない(抵当権設定当時に建物はまだない)ので、Bの法定地上権は成立しません!
そこで、このような場合、抵当権者は土地と建物を一括して競売にかけることができますが、抵当権者が優先弁済を受けられるのは、土地の代価についてのみとなります!
③抵当権設定登記前に設定された賃借権は、対抗要件を備えていれば、賃借人は賃借権を抵当権者等に対抗することができる。そして、ここでいう対抗要件とは、土地の賃貸借の場合には土地賃借権の登記または借地上の建物の登記であり、建物の賃貸借の場合には建物賃借権の登記または建物の引渡しである。
③:〇
抵当権設定登記前に設定された賃借権は、対抗要件を備えていれば、賃借人は賃借権を抵当権者等に対抗することができます!
そして、ここでいう対抗要件とは、土地の賃貸借の場合には土地賃借権の登記または借地上の建物の登記であり、建物の賃貸借の場合には建物賃借権の登記または建物の引渡しとなります!