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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【81日目 一問一答】

営業保証金からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

今回は数字ではなく、その他基礎的な部分でしたが、どれも覚えておきたい論点ですね✨

 

 

 

宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに案内所を設置したときは、その主たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

 

 


①:×

供託をする必要があるのは、事業の開始後新たに事務所を設置したときです!

案内所は事務所でないため、追加で供託する必要はありません!

 

 

 

 

 


宅地建物取引業者が、営業保証金を金銭及び有価証券をもって供託している場合で、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、金銭の部分に限り、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。

 

 


②:×

保管替えを請求できるのは、金銭のみで供託しているときだけです!

 

 

 

 

 


宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県に本店と支店を設け、営業保証金として1000万円の金銭と額面金額500万円の国債証券を供託し、営業している。本店でAと宅地建物取引業に関する取引をした宅地建物取引業者でない者は、その取引により生じた債権に関し、1000万円を限度としてAからその債権の弁済を受ける権利を有する。

 

 


③:×

還付の上限は、その業者が供託している額です!取引をした場所は関係ありません!