takkensiryo'sblog

”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【116日目 一問一答】

抵当権からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

今回の問題は特に基礎的な論点ですので、しっかり復習していきましょう✨

 

 

 

①一つの不動産に対して、複数の抵当権を設定することができるが、この場合の抵当権の順位は、登記の前後によって決まる。

 

 

 

①:○

一つの不動産に対して、複数の抵当権を設定することができますが、この場合の抵当権の順位は、登記の前後によって決まります!

 

 

 

 

 

 

②抵当権者は、元本のほか利息についても優先弁済を受けられる。ただし、後順位の抵当権者がいる場合には、利息については最後の2年分だけとなる。

 

 

 

②:○

抵当権者は、元本のほか利息についても優先弁済を受けられます!

ただし、後順位の抵当権者がいる場合には、利息については最後の2年分だけとなります!

 

 

 

 

 

 

③第三取得者が、抵当権者に対して一定の金額を支払う代わりに抵当権を消滅させるよう請求し、抵当権者がそれを承諾した場合は、抵当権は消滅するが、この請求をすることができる期限に特に制限はない。

 

 

 

③:×

第三取得者が、抵当権者に対して一定の金額を支払う代わりに抵当権を消滅させるよう請求し、抵当権者がそれを承諾した場合は、抵当権は消滅します!

しかし、この請求は抵当権実行としての競売による差押えの効力発生前にしなければなりません!