takkensiryo'sblog

”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【15日目 一問一答】

事務所・案内所に関する規制で少し難しい問題を出題させていただきました!

細かい数字がよく問われますので、正確な知識をインプットしておきましょう!!

 

 

①:✖️

申込みや契約をする案内所等を設ける場合には、業務を開始する10日前までに「免許権者」と「案内所等の所在地を管轄する都道府県知事」の両方に届出をしなければなりません!

 

 

 

 

 

 

②:✖️

既存の事務所等で取引士の数が不足するに至った場合は、2週間以内に補充等しなければなりません!

 

 

 

 

 

 

③:✖️

宅建業者が売主となる新築物件については10年間保存しなければなりません!