【26日目 一問一答】
請負からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?
中には、言い回し的に答えはコレっぽいな…
というものもあると思いますが、なぜその答えを選んだのか?
なぜそう思うのか?をしっかり考えて解いていきましょう!!
①:✖️
建物建築請負契約に基づく担保責任の存続期間は、木造建物の場合は引渡後5年間、鉄筋コンクリート造の建物などの場合は引渡後10年間ですね!
②:✖️
土地の工作物が瑕疵により滅失または損傷した場合は、注文者は滅失または損傷から1年以内に、瑕疵の修補や損害賠償の請求をしなければなりません!
③:✖️
瑕疵担保責任を負わない旨の特約をした場合でも、請負人が事実を知っていたのに、注文者に言わなかった場合には、注文者は請負人に対して責任を追及できます!