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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【26日目 一問一答】

請負からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

中には、言い回し的に答えはコレっぽいな…

というものもあると思いますが、なぜその答えを選んだのか?

なぜそう思うのか?をしっかり考えて解いていきましょう!!

 

 

 

①:✖️

建物建築請負契約に基づく担保責任の存続期間は、木造建物の場合は引渡後5年間鉄筋コンクリートの建物などの場合は引渡後10年間ですね!

 

 

 

 

 

 

②:✖️

土地の工作物が瑕疵により滅失または損傷した場合は、注文者は滅失または損傷から1年以内に、瑕疵の修補や損害賠償の請求をしなければなりません!

 

 

 

 

 

 

③:✖️

瑕疵担保責任を負わない旨の特約をした場合でも、請負人が事実を知っていたのに、注文者に言わなかった場合には、注文者は請負人に対して責任を追及できます!