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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【32日目 一問一答】

35条書面からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

書面の作成や交付から説明事項の暗記など、多くの論点で出題されますので、出題された論点をメインに少しずつ覚えていきましょう!!

 

 

※問題と答えを一緒に見たいという、お声がありましたので、これからは問題文も一緒に掲載させていただきます。

お声かけいただき、ありがとうございます。

 

 

 

①宅地建物取引士が重要事項の説明をする場合、必ず宅地建物取引士証を提示しなければならない。

 

 


①:○

宅建士が重説をするときには、相手方からの請求があったかどうかに関わらず、必ず宅建士証を提示しなければなりません!

 

 

 

 


宅地建物取引業者でない売主と宅地建物取引業者である買主が、媒介業者を介さずに宅地の売買契約を締結する場合、宅地建物取引業者である買主の宅地建物取引士が、35条書面の重要事項説明をしなければならない。

 

 


②:✖️

重要事項説明は、買主や借主に対する「あなたがこれから買おう(借りよう)としているのはこのような物件ですよ」という商品の説明ですので、売主や貸主に対して行う必要はありません

 

 

 

 


建物貸借媒介を行う場合、建築基準法に規定する容積率及び建ぺい率に関する制限があるときは、その制限の内容を35条書面の重要事項として説明しなければならない。

 

 


③:✖️

建物」の「貸借」の場合、都市計画法建築基準法に関する事項を説明する必要はありません

すでに建っている建物を借りるということですので、開発に関する法律である都市計画法建築基準法についての説明を受ける意味がないのです!