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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【37日目 一問一答】

営業保証金からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

営業保証金の問題は、保証協会と比較しながら覚えていきましょう!!

 

 

 

宅建業者が事務所(支店)を新設したときには、新設した事務所ごとに500万円を支店最寄りの供託所に供託しなければならない。

 

 


①:✖️

宅建業者が事務所(支店)を新設したときには、新設した事務所ごとに500万円を本店最寄りの供託所に供託しなければなりません!

 

 

 

 

 


宅建業者は、本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の本店の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管換えを請求しなければならない。

 

 


②:✖️

宅建業者は、本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券(有価証券)を供託しているときは、移転後の本店最寄りの供託所に新たに供託します!

その後、従来の供託所に供託している営業保証金を返してもらいましょう!

 

 

 

 

 


③印刷業者Cは、A(宅地建物取引業者)が行う宅地建物の売買に関する広告の印刷依頼を受け、印刷物を作成し納品したが、AがCに対しその代金を支払わなかった。この場合、Cは、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する。

 

 


③:✖️

広告の作成、印刷は宅建業に関する取引ではないので、Cは営業保証金から弁済を受けることはできません!