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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【65日目 一問一答】

本日は農地法からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

第3条、第4条、第5条、それぞれの例外規定を覚えることがポイントです✨

 

 

 

①山林を開墾し現に農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、農地法の適用を受ける農地とはならない。

 

 


①:×

農地に当たるかは、土地の現況によって判断します!

 

 

 

 

 


②農地の賃貸借について農地法第3条1項の許可を得て農地の引渡しを受けても、土地登記簿に登記をしなかった場合、その後、その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができない。

 

 


②:×

農地の引渡しがあれば、その後所有権を取得した第三者にも対抗することができます!

 

 

 

 

 


③農業者が自己所有の市街化区域外の農地に自己の居住用の住宅を建設するため転用する場合は、農地法第4条1項の許可を受ける必要はない。

 

 


③:×

農地法の目的は農地を守り自給率を確保することですので、自己の居住用の住宅を建設するための転用は、許可が必要となります!

 

 

 

 

 


土地区画整理法に基づく土地区画整理事業により道路を建設するために、農地を転用しようとする者は、農地法第4条1項の許可を受けなければならない。

 

 


④:×

土地区画整理事業により、農地を道路に転用する場合は、例外的に許可不要となります!

 

 

 

 

 


⑤市街化調整区域内の農地を宅地に転用する場合は、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、農地法第4条1項の許可を受ける必要はない。

 

 


⑤:×

あらかじめ農業委員会へ届出をしていれば許可が不要になる例外はありますが、市街化調整区域ではなく市街化区域内です!