【56日目 穴埋め問題】
今回は宅建業法の穴埋め問題でしたが、サラッと解けましたでしょうか!?
数字だけが自然に入れ替わっている問題も違和感に気づけるように、しっかり暗記していきましょう!!
①都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合は、その日から(①)以内に、その清算人が、その旨をその免許を受けた都道府県知事に届けなければならない。
①:30日
解散の届出は清算人が、30日以内にしなければなりません!
②国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A社が新たに政令で定める使用人を設置した場合、A社は、その日から(②)以内に、本社の所在地を管轄する都道府県知事を経由してその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
②:30日
変更の届出は30日以内にします!
なお、免許権者が国土交通大臣のときは、知事を経由して届出をします!
③宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)がマンション100戸を分譲するために案内所を乙県に設置する場合には、業務を開始する日の(③)前までに、乙県知事に法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない。
③:10日
案内所等の届出は、業務を開始する日の10日前までにしなければなりません!