takkensiryo'sblog

”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【74日目 一問一答】

都市計画法からの出題でしたが、正解できましたでしょうか!?

特に②や③の問題はかなり重要論点です!

しっかり復習していきましょう!!

 

 

 

①高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途を適正に配分し、利便性の高い高層住居の建設を誘導するため、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域において定められる地区をいう。

 

 


①:×

高層住居誘導地区は、高層マンションを建てるために、建蔽率容積率をいじることが認められたエリアです!中高層住居専用地域に定めることはできません!

第一種・第二種中高層住居専用地域は、はじめからマンションを建てることを前提としたエリアなので、容積率をいじるまでもなく、マンションを建てればよいということですね!

 

 

 

 

 


②地区計画は、市街化調整区域に定めることはできない。

 

 


②:×

市街化調整区域であっても、一定の場合には、地区計画を定めることができます!

都市計画区域内なら定めることができますね!

 

 

 

 

 


③地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築等の行為に着手した者は、当該行為に着手した日から30日以内に、都道府県知事の許可を受けなければならない。

 

 


③:×

こちらの問題は、誤っている点が3つありますので、全て指摘できるようになりましょう!

 


×→着手した日から30日

○→建築物の建築等の行為に着手する日の30日前まで

 


×→都道府県知事

○→市町村長

 


×→許可

○→届出