takkensiryo'sblog

”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【127日目 一問一答】

国土利用計画法からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

この手の計算問題は非常に良く出題されますので、凡ミスだけはないように、必ず取れるようになっておきましょう✨

 

 

 

宅地建物取引業者Aが所有する市街化区域内(無指定区域)の1,500㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが購入する契約を締結した場合、Bは、その契約を締結した日から2週間以内に事後届出を行わなければならない。

 

 

 

①:×

市街化区域については、2,000㎡未満の土地売買契約の締結には、届出が不要です!

 

 

 

 

 

 

②市街化調整区域(無指定区域)においてAが所有する面積4,000㎡の土地について、Bが一定の計画に従って、2,000㎡ずつに分割して順次購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。

 

 

 

②:×

市街化調整区域では、5,000㎡未満の土地売買契約の締結には、届出は不要です!

 

 

 

 

 

 

③Aが所有する市街化区域(無指定区域)に所在する面積5,000㎡の一団の土地を分割して、1,500㎡をDに、3,500㎡をEに売却する契約をAがそれぞれDおよびEと締結した場合、Dは事後届出を行う必要はないが、Eは事後届出を行う必要がある。

 

 

 

③:○

無指定区域では、届出義務者は権利取得者の買主です!

 市街化区域では、2,000㎡未満の土地売買契約の締結には、届出が不要なので、1,500㎡を取得したDは事後届出を行う必要はありませんが、3,500㎡を取得したEは事後届出を行う必要があります!