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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【113日目 一問一答】

都市計画法からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

 

ちなみに、

『〜〜となる場合がある』は「○」の可能性が高い。

『常に〇〇である。』は「×」の可能性が高い。

というのは、覚えておいた方がいいかもしれませんね✨

 

なぜなら、法律には例外規定が多く、「常に」という言い回しをすることが少ないからです。

逆に「〇〇の場合がある」という言い回しは、多くありますね☺️

 

 

 

土地区画整理事業が行われている区域内において行う開発行為は、常に開発許可が不要である。

 

 

 

①:×

開発許可が不要なのは、土地区画整理事業施工として行われる開発行為です!

本問での開発行為は、必ずしも土地区画整理事業の施工として行われるものとは限りません!

 

 

 

 

 

 

②市街化調整区域において、国が設置する医療法に規定する病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1500㎡の開発行為は、国と都道府県知事の協議が必要である。

 

 

 

②:〇

病院を建築するための開発行為は例外でありません!

また、国や県が行う開発行為は、開発許可が必要となるのではなく、都道府県知事協議をし、協議が成立することをもって許可があったものとみなされます!

 

 

 

 

 

 

③市街化区域内の土地において、700㎡の開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事の許可が必要となる場合がある。

 

 

 

③:〇

三大都市圏の一定の区域においては、原則として1000㎡未満の開発行為について、都道府県知事の許可が不要ですが、一定の場合、500㎡以上であれば、条例で許可が必要と定めることができます