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”毎日忙しいあなたに向けた宅建合格ブログ”

【133日目 一問一答】

8種制限からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか!?

どこでクーリング・オフが適用されるのか、条件を把握しておきましょう✨

 

 

 

①一団の宅地建物の分譲を行う、土地に定着する案内所で、専任の取引士を設置する義務がある場所で契約を締結したり、申込みをしたりした場合には、クーリング・オフは適用されない。

 

 

 

①:○

モデルルームやモデルハウスなどは、一団の宅地建物の分譲を行うような土地に定着する案内所にあたり、専任の取引士を設置する義務がある場合にはクーリング・オフできませんが、テント張りの案内所は一団の宅地建物の分譲を行うような土地に定着する案内所ではないので、クーリング・オフできます

 

 

 

 

 

 

宅建業者が申し出た場合の買主の自宅や勤務先で契約を締結したり、申込みをしたりした場合にはクーリング・オフできない。また、買主が自ら申し出た場合の喫茶店やホテルのロビーで契約を締結したり、申込みをしたりした場合にもクーリング・オフできない。

 

 

 

②:×

宅建業者が申し出た場合の買主の自宅や勤務先で契約を締結したり、申込みをしたりした場合にはクーリング・オフできます

また、買主が自ら申し出た場合の喫茶店やホテルのロビーで契約を締結したり、申込みをしたりした場合にもクーリング・オフできます

 

 

 

 

 

 

③買受けの申込みの場所と契約を締結した場所が異なる場合、クーリング・オフ制度が適用されるかどうかは、申込みの場所で判断される。たとえば、宅建業者の事務所で買受けの申込みを行い、後日、喫茶店で契約を締結した場合は、クーリング・オフができない。

 

 

 

③:○

買受けの申込みの場所と契約を締結した場所が異なる場合、クーリング・オフ制度が適用されるかどうかは、申込みの場所で判断されます!

たとえば、宅建業者の事務所で買受けの申込みを行い、後日、喫茶店で契約を締結した場合はクーリング・オフができません!